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探偵コラム

「記憶にない契約書」代筆の筆跡鑑定は可能?

身に覚えのない契約書や、本人が書いたか分からない契約書や書面が出てきた場合、筆跡鑑定によって書いた人間を特定することになると思います。しかし、代筆の筆跡鑑定といっても、何をどうしたらいいかわからなくなってしまうこともあると思います。そこで、今回の記事では代筆の筆跡鑑定について、詳しく解説していきたいと思います。

文字であれば筆跡鑑定は可能

筆跡鑑定は文字の筆跡を調査することで、同一人物か別人かを判断することができます。従って、文字であれば代筆であっても筆跡鑑定は可能です。ただし、いくつかの注意点があるので注意してください。

印刷文字、コンピュータ文字は対象外

あくまで、人が実際に書いた文字だけが対象です。パソコンなどを利用して印刷した文字や、印字文字などを利用したものは筆跡鑑定することが出来ません。印刷文字の場合は、筆跡鑑定よりも指紋鑑定や、印刷した機械を特定する専門機関へ調査を依頼した方がいいでしょう。
また、筆跡鑑定士のHPなどでは、そういった印刷文字の筆跡鑑定をしてくれるところもあるため、どうしても鑑定して欲しい場合は、一度問い合わせてみることをお勧めします。

調査元になる書面は複数ある方がいい

筆跡鑑定は文字から人物を特定するわけですが、書いた人物のその時の感情や、状況によって筆跡にムラが生じます。そうしたムラを正確に鑑定するためには、元となるサンプルが必要なのです。そこで、複数の筆跡サンプルがあれば、筆跡鑑定から正確な情報を出せるようになります。
元になるサンプルが一つしかない場合は仕方ありませんが、複数用意できる場合は必ず全て持ち込みましょう。

代筆した可能性のある人を予測しておく

遺言書や契約書などの場合、筆跡鑑定によって代筆と分かれば、今後の人生を大きく左右する親族トラブルや、家族トラブルに発展する可能性もあります。そこで、鑑定を依頼する前に何人かの候補者を予測しておき、今後どんな状況下でも対応できる準備をしておきましょう。
場合によっては裁判に発展することもあるため、筆跡鑑定は実績のあるところにお願いすることも重要です。

筆跡鑑定士には「にわか鑑定士」が存在する?

筆跡鑑定士の多くは、元科捜研や警察で実際に経験を積んだプロフェッショナルの方々です。しかし、筆跡鑑定士という職業にはいくつかの特徴があり、「にわか鑑定士」が増えているのです。ここではその特徴と「にわか鑑定士」についてご説明致します。

・筆跡鑑定士の問題点

筆跡鑑定士には公式な国家資格が存在せず、民間でも鑑定士として名乗れるような資格がありません。
その結果、筆跡鑑定を行いたい人が自由に「筆跡鑑定士」を名乗ることが出来てしまうため、実力の伴わない「にわか鑑定士」が増加することになってしまったのです。
筆跡鑑定士に似た資格に「筆跡診断士」というものがありますが、筆跡から人物特定を目的としている鑑定士とは違い、筆跡診断士は筆跡から相手の性格、その時の感情、心理状況などの精神面を診断することを目的としています。そのため、筆跡診断士は筆跡鑑定士と似て非なるものなのです。

にわか鑑定士と悪徳鑑定士の増加

経験の浅い「にわか鑑定士」の増加に伴い、「詐欺まがい」な鑑定結果を発行する悪徳鑑定士が増えてきているのです。
しかし、筆跡鑑定の世界には「決められたルール(筆跡鑑定の規定)」が存在しないため、犯罪行為と立証できなければ、こうした悪徳鑑定士を排除することもなかなか出来ない現状です。

裁判では「筆跡鑑定」を証拠として採用しないことも

実績と経験の甘い「にわか鑑定士」、嘘の鑑定結果でお金を騙し取る「悪徳鑑定士」の増加によって、筆跡鑑定の信憑性が大きく欠落しました。元々、筆跡鑑定には100%の的確性はなく、プロの方であっても間違えることはあります。しかし、それだけでは信憑性の問題に大きく影響するわけではありません。実際に裁判所で証拠として採用されなくなってしまった理由は、中途半端な筆跡鑑定士が増えてしまったことだったのです。
もちろん、長年の経験と実績のある鑑定士であれば、裁判所は証拠として採用するでしょう。しかし、他人の人生を左右する裁判で、「曖昧で信憑性のない証拠」を採用するわけにはいきません。そうした理由から、筆跡鑑定そのものが、裁判では採用されないようになってきているのです。

身に覚えのない契約書の鑑定方法

全く身に覚えのない契約書を提示された際に、「その契約書が自分の書いたものではない」と証明するのは非常に難しいものです。そこで、ここでは実際にこうしたトラブルに見舞われた際、どういう対処を行うべきかご紹介したいと思います。

法的措置に対応するための筆跡鑑定

署名捺印のある契約書には、法的拘束力が発生します。(法律に基づいて)たとえ、自分の書いた契約書でないとしても、相手側には伝わらないでしょう。そうなると、契約書を無効にするための裁判を行うことになります。裁判では「契約書の有効性」が争点となるため、「自分が書いていない」ということを立証するために筆跡鑑定を行う必要があります。
ただし、上記でも解説した通り、裁判所は筆跡鑑定に懐疑的です。証拠として採用してもらうためには、信頼と実績のある筆跡鑑定士に依頼する必要があります。どのような理由があろうと、必ず信頼性の高い筆跡鑑定士を選ぶようにしてください。裁判で勝訴実績のある鑑定士であれば、なお良いでしょう。

契約書の原本を必ず確認する

遺産相続や金銭問題に関する契約書の場合、偽造や捏造といった裏工作が行われていることがあります。コピーでは筆跡を確認することができず、調査も難航してしまいます。しかし、原本であれば、当人が実際に契約書を確認できるため、不正を見つけやすいという利点もあるのです。(ボールペンの凹み、印影の不自然さなど)

まとめ

いかがだったでしょうか?今回の記事では、代筆と筆跡鑑定について詳しく解説させて頂きました。仕事や時間の都合によって、代筆による契約書の作成は一般的になりつつあります。しかし、そうした点をうまく利用した詐欺や不正行為が増えているのも事実です。少しでも不審な点を感じたら、まずは筆跡鑑定を行なってみてもいいかも知れません。

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